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消費生活用製品安全法 第三十二条の十六 (特定保守製品の所有者等の責務)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(特定保守製品の所有者等の責務)

第三十二条の十六

特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品について、経年劣化に起因する事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めるものとする。

2特定保守製品を賃貸の用に供することを業として行う者は、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めなければならない。

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