条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法 第三十二条の十七 (点検実施義務)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(点検実施義務)

第三十二条の十七

特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、その点検期間及びその始期の到来前における主務省令で定める期間において、点検の実施を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、第三十二条の四第一項第二号の型式ごとに主務省令で定める基準に従い、当該特定保守製品の点検を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法第三十二条の十七(点検実施義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の十六(特定保守製品の所有者等の責務) 消費生活用製品安全法 目次 第三十二条の十八(改善命令) →