(点検実施義務)
第三十二条の十七
特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、その点検期間及びその始期の到来前における主務省令で定める期間において、点検の実施を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、第三十二条の四第一項第二号の型式ごとに主務省令で定める基準に従い、当該特定保守製品の点検を行わなければならない。
特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、その点検期間及びその始期の到来前における主務省令で定める期間において、点検の実施を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、第三十二条の四第一項第二号の型式ごとに主務省令で定める基準に従い、当該特定保守製品の点検を行わなければならない。