(利用目的の制限) 第三十二条の十二 特定製造事業者等は、第三十二条の十四第一項及び第四項の規定による通知並びに第三十二条の十七の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の十二を開く ↗