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消費生活用製品安全法 第三十二条の十二 (利用目的の制限)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(利用目的の制限)

第三十二条の十二

特定製造事業者等は、第三十二条の十四第一項及び第四項の規定による通知並びに第三十二条の十七の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。

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