条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法 第三十二条の十三 (所有者名簿等)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(所有者名簿等)

第三十二条の十三

特定製造事業者等は、第三十二条の十第一項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を提供した者について名簿(以下「所有者名簿」という。)を作成し、これに所有者情報を記載し、又は記録しなければならない。

2特定製造事業者等は、第三十二条の十第二項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の変更について提供を受けたときは、速やかに、所有者名簿(その者が特定保守製品に係る事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて取得した所有者情報に係る所有者名簿を含む。次項及び次条第三項において同じ。)における当該所有者情報の記載又は記録を変更しなければならない。

3特定製造事業者等は、所有者名簿に所有者情報が記載され、又は記録された者(以下この項及び次条において「名簿記載者」という。)に係る特定保守製品の点検期間が経過するまでの間、当該名簿記載者に係る所有者情報を保管しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法第三十二条の十三(所有者名簿等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の十二(利用目的の制限) 消費生活用製品安全法 目次 第三十二条の十四(点検その他の保守に関する事項の通知) →