条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法 第三十二条の十 (所有者情報の提供)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(所有者情報の提供)

第三十二条の十

特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して、所有者票の送付その他の方法により、所有者情報を提供するものとする。ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合は、この限りでない。

2前項の所有者情報に変更を生じたときも、同項と同様とする。

3特定保守製品取引事業者は、取得者の承諾を得て当該取得者に代わつて所有者票を送付する等の方法により、当該取得者による特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法第三十二条の十(所有者情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条の九(関連事業者の責務) 消費生活用製品安全法 目次 第三十二条の十一(所有者情報の利用目的等の公表) →