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消費生活用製品安全法 第三十二条の七 (引渡時の説明等)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(引渡時の説明等)

第三十二条の七

特定保守製品を、売買その他の取引により、又は特定保守製品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者(特定保守製品を再度譲渡することを目的として取得しようとする者及び主務省令で定める者を除く。第三十二条の十第三項において「取得者」という。)に対し、当該取引の相手方たる事業者(以下「特定保守製品取引事業者」という。)は、当該特定保守製品の引渡しに際し、次の事項について説明しなければならない。ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

  1. 特定保守製品は、経年劣化により危害を及ぼすおそれが多く、適切な保守がなされる必要がある旨
  2. 当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して所有者情報を提供した場合には第三十二条の十四第一項に規定する点検通知事項の通知がある旨
  3. その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項

2特定保守製品取引事業者は、前項の規定により説明するに当たつては、特定保守製品に所有者票が添付されているときは、その旨を併せて説明しなければならない。

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