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消費生活用製品安全法 第三十二条の九 (関連事業者の責務)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(関連事業者の責務)

第三十二条の九

特定保守製品に関する取引の仲介、特定保守製品の修理又は設置工事その他の特定保守製品に関連する事業を行う者は、特定保守製品の所有者に対して、第三十二条の七第一項各号の事項に係る情報が円滑に提供されるよう努めなければならない。

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