(勧告及び公表)
第三十二条の八
主務大臣は、特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同条の規定により説明を行うべきことを勧告することができる。
2主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
主務大臣は、特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同条の規定により説明を行うべきことを勧告することができる。
2主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。