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消費生活用製品安全法 第三十二条の六 (製品への表示等)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(製品への表示等)

第三十二条の六

特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を表示しなければならない。

  1. 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所
  2. 製造年月
  3. 設計標準使用期間
  4. 点検期間の始期及び終期
  5. 点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
  6. 特定保守製品を特定するに足りる事項として主務省令で定める事項

2特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を記載した書面を添付しなければならない。

  1. 設計標準使用期間の算定の根拠
  2. 点検を行う事業所の配置その他の特定保守製品の点検を実施する体制の整備に関する事項
  3. 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有期間
  4. その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項

3特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に、当該特定保守製品の所有者(所有者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)がその氏名又は名称及び住所、当該特定保守製品の所在場所並びに当該特定保守製品を特定するに足りる事項(以下「所有者情報」という。)を当該特定製造事業者等に提供するための書面(以下「所有者票」という。)を添付しなければならない。

4所有者票には、第三十二条の十一第一項各号の事項その他主務省令で定める事項が記載されていなければならない。

5前各項の規定は、特定製造事業者等が輸出用の特定保守製品を販売する場合には、適用しない。

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