(特定保守製品への添付書面)
第七条
法第三十二条の六第二項の書面は、同項各号に掲げる事項を容易に識別し、及び理解することができるよう記載したものでなければならない。
2特定製造事業者等は、当該特定保守製品の取扱いに関する説明の用に供する書面を添付する場合には、これに法第三十二条の六第二項各号に掲げる事項を記載することで同項の書面に代えることができる。この場合において、同項各号に掲げる事項は、容易に識別し、及び理解することができるよう記載されなければならない。
3法第三十二条の六第二項の書面は、流通の過程において容易に紛失し、又は毀損しないような方法で添付されなければならない。
4法第三十二条の六第二項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。
- 一当該特定保守製品の清掃その他日常的に行うべき保守の内容及びその方法
- 二当該特定保守製品の使用条件又は使用頻度に係る実際の数値が算定の根拠となった数値よりも高い場合、当該特定保守製品が目的外の用途で使用された場合、標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合その他経年劣化を特に進める事情が存する場合は、設計標準使用期間よりも早期に当該特定保守製品につき安全上支障を生ずるおそれが多い旨