(特定保守製品に添付する所有者票)
第八条
法第三十二条の六第三項に規定する所有者票は、その用紙の色が当該特定保守製品の包装又は当該所有者票以外の添付書類の色と比較して鮮明であること、当該特定保守製品の包装(包装がない場合にあっては、当該特定保守製品の本体)に添付することその他の所有者票が添付されていることが容易に判別できるような工夫がなされていなければならない。
2法第三十二条の六第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。
- 一法第三十二条の七第一項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二次条第二項各号に掲げる事項
- 三特定保守製品取引事業者名を記載するための欄