条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第八条 (特定保守製品に添付する所有者票)

平成二十年経済産業省令第二十六号府省令
(特定保守製品に添付する所有者票)

第八条

第三十二条の六第三項に規定する所有者票は、その用紙の色が当該特定保守製品の包装又は当該所有者票以外の添付書類の色と比較して鮮明であること、当該特定保守製品の包装(包装がない場合にあっては、当該特定保守製品の本体)に添付することその他の所有者票が添付されていることが容易に判別できるような工夫がなされていなければならない。

2第三十二条の六第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。

  1. 第三十二条の七第一項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 次条第二項各号に掲げる事項
  3. 特定保守製品取引事業者名を記載するための欄

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係特定保守製品に関する省令第八条(特定保守製品に添付する所有者票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(特定保守製品への添付書面) 経済産業省関係特定保守製品に関する省令 目次 第九条(引渡時の説明に関する事項等) →