(引渡時の説明に関する事項等)
第九条
法第三十二条の七第一項本文に規定する主務省令で定める者は、次の者とする。
- 一当該特定保守製品取引事業者に対して当該特定保守製品又は当該特定保守製品の付属する建物を賃貸することを約してこれを取得しようとする者
- 二特定保守製品につき十分な知識を有しており、特定保守製品の保守を的確に遂行することができる者に当該特定保守製品の管理(当該特定保守製品の付属する建物の居住部分の管理を含む。)を委託することとして、当該特定保守製品又は当該特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者
- 三売買その他の取引に先立って当該特定保守製品取引事業者に当該特定保守製品を廃棄する旨を申し出て、当該特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者
- 四建物に特定保守製品を付属させ、当該建物の所有権を移転させる目的で特定保守製品を取得しようとする者(当該建物を一定期間保有し、又は管理した後に譲渡することを目的として取得する場合を除く。)
- 五特定保守製品の付属する建物の所有権を移転させる目的で特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者(当該建物を一定期間保有し、又は管理した後に再度譲渡することを目的として取得する場合を除く。)
2法第三十二条の七第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。
- 一特定保守製品の所有者は、法律上特定保守製品に表示された点検期間内に当該特定保守製品の点検を行うことが求められている旨
- 二特定保守製品の所有者は、法律上その変更がある場合を含め所有者情報を特定製造事業者等に提供することが求められている旨
- 三特定保守製品取引事業者は、取得者から所有者情報の提供を受けた場合には、当該所有者情報を速やかに特定製造事業者等に提供する旨