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経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第十二条 (点検の実施)

平成二十年経済産業省令第二十六号府省令
(点検の実施)

第十二条

第三十二条の十七に規定する主務省令で定める期間は、特定製造事業者等が点検通知事項の通知を発した時から点検期間の始期までの間とする。

2第三十二条の十七に規定する主務省令で定める基準は、別表第二の特定保守製品の型式の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の点検基準の欄に掲げるとおりとする。

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