(点検の実施)
第十二条
法第三十二条の十七に規定する主務省令で定める期間は、特定製造事業者等が点検通知事項の通知を発した時から点検期間の始期までの間とする。
2法第三十二条の十七に規定する主務省令で定める基準は、別表第二の特定保守製品の型式の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の点検基準の欄に掲げるとおりとする。
法第三十二条の十七に規定する主務省令で定める期間は、特定製造事業者等が点検通知事項の通知を発した時から点検期間の始期までの間とする。
2法第三十二条の十七に規定する主務省令で定める基準は、別表第二の特定保守製品の型式の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の点検基準の欄に掲げるとおりとする。