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消費生活用製品安全法 第三十二条 (危害防止命令)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(危害防止命令)

第三十二条

主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第四条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同条第二項)の規定に違反して特定製品を販売したこと。
  2. 届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないもの(子供用特定製品の場合にあつては、技術基準又は使用年齢基準に適合しないもの)を製造し、輸入し、又は販売したこと(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、若しくは輸入した場合又は第四条第三項第四号の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)。

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