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消費生活用製品安全法 第三十二条の二 (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

第三十二条の二

取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。

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