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消費生活用製品安全法 第三十二条の三 (危害防止要請)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(危害防止要請)

第三十二条の三

主務大臣は、第三十二条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該特定製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。

2主務大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。

3取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。

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