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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第七条の二 (法第六条第四号の主務省令で定める要件)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(法第六条第四号の主務省令で定める要件)

第七条の二

第六条第四号の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 届出に係る型式の特定製品の設計を行つていること。
  2. 届出に係る型式の特定製品について、検査機関において、法第十一条第二項の規定による検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。
  3. 経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式の特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。
  4. その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。

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