(型式の区分)
第七条
法第六条第三号の主務省令で定める型式の区分は、別表第二の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定製品については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
法第六条第三号の主務省令で定める型式の区分は、別表第二の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定製品については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。