条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法 第四十二条 (消費生活用製品の提出)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(消費生活用製品の提出)

第四十二条

主務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせ、又は同条第五項若しくは第七項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、前条第三項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

3国(前二項の規定に基づく内閣総理大臣又は主務大臣の権限に属する事務を第五十五条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、前二項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

4前項の規定により補償すべき損失は、第一項又は第二項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法第四十二条(消費生活用製品の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(立入検査) 消費生活用製品安全法 目次 第四十三条(機構に対する命令) →