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消費生活用製品安全法 第五十五条 (都道府県又は市が処理する事務)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(都道府県又は市が処理する事務)

第五十五条

次条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

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