(権限の委任) 第五十六条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。2この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗