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消費生活用製品安全法 第五十六条 (権限の委任)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(権限の委任)

第五十六条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

2この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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