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消費生活用製品安全法施行令 第十七条 (消費者庁長官に委任されない権限)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第十七条

第五十六条第一項の政令で定める権限は、法第四十一条第六項の規定による要請をする権限とする。

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