条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消費生活用製品安全法施行令
› 第十七条
消費生活用製品安全法施行令 第十七条 (消費者庁長官に委任されない権限)
昭和四十九年政令第四十八号
政令
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十七条
法
第五十六条第一項
の政令で定める権限は、法
第四十一条第六項
の規定による要請をする権限とする。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法施行令第十七条(消費者庁長官に委任されない権限)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
消費生活用製品安全法 第56条
消費生活用製品安全法 第41条
← 第十六条(都道府県又は市が処理する事務)
消費生活用製品安全法施行令 目次
第十八条(主務大臣が指示をすることができる事務) →