この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この省令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の規定による改正後の省令の相当の規定によつてしたものとみなす。
この省令の規定による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一の5.携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)の項の技術上の基準の欄中1(1)⑤の要件は、この省令の施行の日から三月間は、適用しない。
次に掲げる省令は、廃止する。
届出事業者は、密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のもの又は半密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から一年間は、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄一(二)の規定を適用しないことができる。
2密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のもの又は半密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から一年間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「不完全燃焼防止装置を有する場合にはその旨の表示又は不完全燃焼防止装置を有しない場合にはその旨及び充分に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。
届出事業者は、家庭用の圧力なべ及び圧力がま又は乗車用ヘルメットを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第一の3.家庭用の圧力なべ及び圧力がまの項及び4.乗車用ヘルメットの項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の経済産業省関係特定製品の技術基準等に関する省令の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この省令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の規定による改正後の省令の相当の規定によつてしたものとみなす。
2この省令の施行の際現に消費生活用製品安全法第十二条第二項の証明書の交付を受けている特別特定製品(同法第二条三項に規定する「特別特定製品」をいう。)に係る型式の区分及び検査設備については、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。
この省令の施行後に製造され、又は輸入された乗車用ヘルメットに係る技術上の基準については、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第一の2.乗車用ヘルメットの項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。