第五条
次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について第十三条第一項又は第二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第一項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2届出事業者が届出に係る型式の子供用特定製品について第十三条第三項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、子供用特定製品に同項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。