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消費生活用製品安全法 第五条 (表示の制限)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(表示の制限)

第五条

次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について第十三条第一項又は第二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第一項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2届出事業者が届出に係る型式の子供用特定製品について第十三条第三項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、子供用特定製品に同項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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第一条の規定の施行の際現に旧消費生活用製品安全法第二条第二項の特定製品であって新消費生活用製品安全法第二条第二項の特定製品であるもの(以下「移行特定製品」という。)に付されている旧消費生活用製品安全法第七条若しくは第二十七条又は第三十二条の十の規定による表示は、第一条の規定の施行の日から起算して移行特定製品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第十三条の規定により付された表示とみなす。

2附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された旧消費生活用製品安全法第二条第三項の第一種特定製品であって新消費生活用製品安全法第二条第三項の特別特定製品であるもの(以下「移行特別特定製品」という。)については、第一条の規定の施行の日から起算して移行特別特定製品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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