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消費生活用製品安全法 第六十条

昭和四十八年法律第三十一号法律

第六十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第五十八条第二号又は第四号一億円以下の罰金刑
  2. 第五十八条第一号、第三号若しくは第五号又は前条本条の罰金刑

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