(特定保守製品の区分及び型式の区分)
第四条
法第三十二条の四第一項第二号の主務省令で定める特定保守製品の区分は、別表第一のとおりとする。
2法第三十二条の四第一項第二号の主務省令で定める特定保守製品の型式の区分は、別表第二の特定保守製品の区分の欄に掲げるそれぞれの特定保守製品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定保守製品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
3別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある特定保守製品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。