(設計標準使用期間及び点検期間の設定に関する基準)
第五条
法第三十二条の五の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる期間につき、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一設計標準使用期間製造年月を始期とし、温度、湿度その他の使用環境、電源電圧、運転負荷、運転時間その他の使用条件及び運転回数その他の使用頻度につき標準的な数値を基礎として、加速試験、耐久試験その他の科学的試験を行った結果算出された数値(以下この項において「試験結果数値」という。)に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認し、又はその旨を判断することができなくなる時期を終期として設定するものとする。ただし、当該特定保守製品の主要部品と同様のものを使用している製品に関する科学的試験の結果算出された数値が存する場合には、当該数値及び部品の仕様又は素材その他の部品に関する資料に基づき合理的に算出された数値をもって試験結果数値に代えることができる。
- 二点検期間設計標準使用期間の終期前六月以上一年六月以内の期間のうちいずれかの時期を始期とし、設計標準使用期間の終期後六月以上一年六月以内の期間のうちいずれかの時期を終期として設定するものとする。