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消費生活用製品安全法 第七条 (承継)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(承継)

第七条

届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

2前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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第一条の規定の施行の際現に移行特別特定製品について旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項の型式の承認を受けている者(附則第四条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特別特定製品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧消費生活用製品安全法第二十五条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第十二条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。

2第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(附則第四条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特別特定製品の販売又は表示については、第一条の規定の施行の日から起算して当該移行特別特定製品に係る附則第五条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十五条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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