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消費生活用製品安全法 第八十二条 (政令への委任)
昭和四十八年法律第三十一号
法律
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所 平成23年3月24日 平成18(ワ)2716
その他
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