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消費生活用製品安全法 第百一条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(罰則に関する経過措置)

第百一条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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