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消費生活用製品安全法 第三十七条 (体制整備命令)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(体制整備命令)

第三十七条

内閣総理大臣は、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が第三十五条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、これを適切に管理し、及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。

3主務大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令をすることを要請することができる。

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