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消費生活用製品安全法 第三十八条 (事業者の責務)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(事業者の責務)

第三十八条

消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない。

2消費生活用製品の販売の事業を行う者又は取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(取引デジタルプラットフォーム提供者にあつては、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造又は輸入の事業を行う者がとろうとする前項の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。

3消費生活用製品の販売の事業を行う者又は取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(取引デジタルプラットフォーム提供者にあつては、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造又は輸入の事業を行う者が次条第一項の規定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。

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