この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
この政令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年十二月二十七日から施行する。ただし、次条第二項の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
この政令は、令和三年八月一日から施行する。
この政令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。ただし、次条第三項の規定は、令和七年九月二十五日から施行する。