この政令の施行前に第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一の一の項から三の項まで及び五の項の上欄に掲げる特定製品に付された消費生活用製品安全法第七条及び第二十七条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の表示は、この政令の施行の日から三年間は、同法第三十二条の十の表示とみなす。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第五号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第六号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から三月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2追加特定製品に係る法第十二条第一項の認定又は承認を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。法第二十二条第一項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第七号から第九号までに掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から二年間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第十号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から九月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2追加特定製品に係る法第十二条第一項の登録を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。法第二十二条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
この政令による改正前の別表第三に掲げる製品のうちこの政令による改正後の別表第三に掲げられていないもの(次条において「除外対象製品」という。)であってこの政令の公布の日前に消費生活用製品安全法第三十二条の三第二号に規定する点検期間(以下「点検期間」という。)の始期が到来しているもの及び同日から起算して一年を経過する日までの間に点検期間の始期が到来するもの(この政令の施行前に同法第三十二条の十五の規定による点検が行われたもの及びその点検期間が経過しているものを除く。)並びに当該製品の製造又は輸入をその事業として行った者については、それぞれ同法第二条第四項に規定する特定保守製品(次条において「特定保守製品」という。)及び同法第三十二条の二第一項に規定する特定製造事業者等とみなして、同条第二項において準用する同法第七条から第九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第三十二条の九から第三十二条の十三まで及び第三十二条の十五の規定並びに同法第三十二条の十六(同法第三十二条の九から第三十二条の十一まで、第三十二条の十二第一項、第三十二条の十三及び第三十二条の十五に係る部分に限る。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)を適用する。
改正法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。第四項において「旧消安法」という。)第十三条の規定による表示を付された第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第三号に掲げる特定製品であって同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法施行令(次項及び第三項において「新消安法施行令」という。)第三条に規定する子供用特定製品であるものについては、この政令の施行の日(第三項において「施行日」という。)から一年三月間は、改正法第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項及び第三項において「新消安法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、これを販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
2新消安法第四条第二項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された新消安法施行令第三条に規定する子供用特定製品のうち新消安法施行令別表第一第十三号に掲げる特定製品であるものについては、適用しない。
3新消安法施行令別表第一第十三号に掲げる特定製品の製造又は輸入の事業を行おうとする者は、施行日前においても、新消安法第六条の規定の例により主務大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同条の規定による届出をしたものとみなす。
4改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令第十七条第三項及び第四項(旧消安法第十条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。