(子供用特定製品)
この政令の施行の際現に改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第三に掲げる特定保守製品の製造又は輸入の事業を行っている者に関する法第三十二条の二の適用については、同条第一項中「事業開始の日」とあるのは、「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十七号)の施行の日」とする。
2法第三十二条の二から第三十二条の十七までの規定は、これらの規定の施行前に製造され、又は輸入された前項の特定保守製品については、適用しない。
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前に除外対象製品の製造又は輸入をその事業として行った者(当該事業の全部の譲渡しがあり、又は当該者について相続、合併若しくは分割(当該事業の全部を承継するものに限る。以下この条において同じ。)があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人)は、その製造又は輸入に係る除外対象製品(前条に規定するもの並びにこの政令の施行前に消費生活用製品安全法第三十二条の十五の規定による点検が行われたもの及びその点検期間が経過しているものを除く。)の所有者(当該事業者が当該除外対象製品に係る同法第三十二条の四第三項に規定する所有者情報を保有するものに限る。)に対して、当該除外対象製品が特定保守製品から除外されたことについて周知をしなければならない。