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消費生活用製品安全法施行令 第四条 (特定保守製品)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(特定保守製品)

第四条

第二条第五項の特定保守製品は、別表第三に掲げるとおりとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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