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消費生活用製品安全法施行令 第四条 (特定保守製品)
昭和四十九年政令第四十八号
政令
(特定保守製品)
第四条
法
第二条第五項
の特定保守製品は、
別表第三
に掲げるとおりとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
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この条文が参照している条文
消費生活用製品安全法 第2条
別表第三
(e-Gov)
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消費生活用製品安全法施行令 目次
第五条(製品事故から除かれる事故) →