条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法施行令 第十四条 (報告の徴収)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(報告の徴収)

第十四条

第四十条第一項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

2第四十条第一項の規定により主務大臣が特定製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(届出事業者を除く。)に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

3第四十条第一項の規定により主務大臣が特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定保守製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、設計標準使用期間又は点検期間の設定に関する事項、製品への表示若しくは製品に添付すべき書面又は所有者票に関する事項、所有者情報の管理に関する事項、点検通知事項の通知に関する事項、点検の実施に関する事項、点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項、主たる販売先並びに当該特定保守製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定保守製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

4第四十条第一項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る消費生活用製品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。

5第四十条第一項の規定により主務大臣が特定保守製品取引事業者に対し報告をさせることができる事項は、その取引に係る特定保守製品の種類、数量、保管又は取引の場所、取引先に関する事項、引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項とする。

6第四十条第一項の規定により主務大臣が届出事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項(法第六条第五号の措置に関する事項を含み、特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)とする。

7第四十条第一項の規定により主務大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係る特定製品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該特定製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項(法第六条第五号の措置に関する事項を含む。)とする。

8第四十条第三項の規定により内閣総理大臣が消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法施行令第十四条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定) 消費生活用製品安全法施行令 目次 第十五条(主務大臣及び主務省令) →