条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法施行令 第六条 (重大製品事故の要件)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(重大製品事故の要件)

第六条

第二条第七項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。

  1. 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。
    1. 死亡
    2. 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
    3. 一酸化炭素による中毒
  2. 火災が発生したこと。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に消費生活用製品安全法第四十条第一項、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法施行令第六条(重大製品事故の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(製品事故から除かれる事故) 消費生活用製品安全法施行令 目次 第七条(取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法) →