(重大製品事故の要件)
第六条
法第二条第七項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
- 一一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。
- イ死亡
- ロ負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
- ハ一酸化炭素による中毒
- イ
- 二火災が発生したこと。
法第二条第七項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
施行日前に消費生活用製品安全法第四十条第一項、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。