条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法施行令 第七条 (取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

第七条

第二条第八項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

  1. 競り
  2. 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の消費生活用製品の販売価格を設定し、当該消費生活用製品の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の一般消費者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者を当該契約の相手方と決定する方法

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法施行令第七条(取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(重大製品事故の要件) 消費生活用製品安全法施行令 目次 第八条(規格又は基準を定めることができる他の法律) →