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電気用品安全法 第四十二条の五 (危険等防止命令)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(危険等防止命令)

第四十二条の五

経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売したこと。
  2. 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

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