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電気用品安全法
昭和三十六年法律第二百三十四号
法律
· 条文 78 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(事業の届出)
第四条
(承継)
第五条
(変更の届出)
第六条
(廃止の届出)
第七条
(届出事項に係る情報の公表)
第八条
(基準適合義務等)
第九条
(特定電気用品の適合性検査)
第十条
(表示)
第十一条
(改善命令)
第十二条
(表示の禁止)
第二十七条
(販売の制限)
第二十八条
(使用の制限)
第二十九条
(登録)
第三十条
(欠格条項)
第三十一条
(登録の基準)
第三十二条
(登録の更新)
第三十三条
(適合性検査の義務)
第三十四条
(事業所の変更)
第三十五条
(業務規定)
第三十六条
(業務の休廃止)
第三十七条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第四十条
(適合命令)
第四十条の二
(改善命令)
第四十一条
(登録の取消し等)
第四十二条
(帳簿の記載)
第四十二条の二
(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)
第四十二条の三
(適合性検査の義務等)
第四十二条の四
(登録の取消し等)
第四十二条の五
(危険等防止命令)
第四十二条の六
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
第四十二条の七
(危険等防止要請)
第四十二条の八
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
第四十三条
(承認の条件)
第四十四条
(公示)
第四十五条
(報告の徴収)
第四十六条
(立入検査等)
第四十六条の二
(電気用品の提出)
第四十六条の三
(機構に対する命令)
第五十条
(研究所又は機構の処分等についての審査請求)
第五十一条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第五十二条
(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
第五十三条
(手数料)
第五十四条
(輸出用電気用品の特例)
第五十五条
(経過措置)
第五十五条の二
(都道府県又は市が処理する事務)
第五十六条
(権限の委任)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第十七条
(罰則に関する経過措置)
第十八条
(政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第六十八条
(処分等の効力)
第六十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
(政令への委任)
第十三条
(政令への委任)
第二十六条
(処分等に関する経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第十九条
(政令への委任)