条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法 第四条 (承継)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(承継)

第四条

前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

2前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前二条に規定するものを除くほか、旧規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。

(電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の電気用品安全法(以下この条において「新電安法」という。)第七条第一項の規定は、施行日以後に行われる新電安法第三条の規定による届出及び当該届出に係る新電安法第五条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第三条の規定による改正前の電気用品安全法(以下この項において「旧電安法」という。)第三条の規定による届出及び当該届出に係る旧電安法第五条又は新電安法第五条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。

2新電安法第七条第二項の規定は、施行日以後に行われる新電安法第三条の規定による届出に係る新電安法第六条の規定による届出について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法第四条(承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(事業の届出) 電気用品安全法 目次 第五条(変更の届出) →