(変更の届出)
第五条
届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2届出事業者は、第三条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2届出事業者は、第三条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。