(届出事項に係る情報の公表)
第七条
経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第三条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第三条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
第六条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「新電気用品安全法」という。)第九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気用品安全法第三十五条第一項(新電気用品安全法第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同様とする。
2この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の電気用品安全法(以下「旧電気用品安全法」という。)第九条第一項の認定又は承認を受けている者は、新電気用品安全法第九条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気用品安全法第九条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。