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電気用品安全法 第三条 (事業の届出)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(事業の届出)

第三条

電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分(以下単に「電気用品の区分」という。)に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
  3. 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
  4. 当該電気用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧規則第三条又は第四条の型式承認を受けている者は、その型式の別に相当する型式の区分について第十八条又は第二十三条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、昭和三十三年三月三十一日以前に型式承認を受けたものに係る第二十四条第一項の規定の適用については、同年四月一日に認可を受けたものとする。

(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の電気用品取締法(以下この項において「新電気用品法」という。)第十七条の二の登録を受けた者(以下この項において「外国登録製造事業者」という。)が、この法律の施行の日以後一年以内に、通商産業省令で定めるところにより、その製造する新電気用品法第二条第二項の甲種電気用品であつてこの法律の施行の際現に新電気用品法第二十三条第一項の甲種電気用品輸入事業者が同項の認可を受けている型式のものについて、その型式がその登録を受けた新電気用品法第十七条の二の事業区分に属する旨の通商産業大臣による確認を受けたときは、その外国登録製造事業者は、その甲種電気用品の型式について、新電気用品法第二十五条の三第一項の承認を受けたものとみなす。

2通商産業大臣は、前項の確認をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

3第一項の確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の電気用品安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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