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電気用品安全法施行規則 第二条 (電気用品の区分)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(電気用品の区分)

第二条

第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。

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(経過措置)
附則

電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十九号)による改正後の電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第十二号に掲げる電気用品の製造又は輸入の事業を行っている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)による改正後の電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第八号(五四)、第九号(一〇)及び(一二)並びに第十二号に掲げる電気用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。

2電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この省令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。

3電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、平成二十五年一月十三日前に製造、又は輸入されたこの省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則別表第二の配線器具の表延長コードセットの項に掲げる電気用品については、適用しない。

4この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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