(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日(平成二十年十一月二十日)から施行する。
この省令は、電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、別表第二配線器具に関する改正規定は、平成二十四年一月十三日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。