(定期報告)
第二条
国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第三条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第十条第三項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
- 一当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス
- 二施行規則第十二条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項