条文くん法令検索 AIに質問する

特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則 第二条 (定期報告)

令和七年経済産業省令第九号府省令
(定期報告)

第二条

国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第三条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第十条第三項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

  1. 当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス
  2. 施行規則第十二条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則第二条(定期報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則 目次 第三条(契約解除等の報告) →