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特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則 第一条 (定義)

令和七年経済産業省令第九号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)及び電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

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