(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)及び電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)及び電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。