第六条
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第四十六条第一項の移行電気用品であつて第二条第一項の電気用品であるものに付されている整理合理化法第十条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「旧電気用品取締法」という。)第二十五条第一項若しくは第二十六条の六第一項又は整理合理化法附則第四十九条の規定による表示は、第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
2整理合理化法附則第四十七条第二項又は第五十条の規定の適用を受ける場合を除き、整理合理化法附則第四十七条第一項の移行特定電気用品であつて第二条第二項の特定電気用品であるものに付されている旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示(整理合理化法附則第四十七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を含む。)は、第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。